大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1120 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人静永世策の上告趣意(後記)について。

所論一は原判決が憲法三一条に違反すると主張するのであるが、その実質は法令

違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして所論訴因変更の点

につき記録をよく調べてみると、第一審が本件自動車揮発油の譲渡先及び譲渡場所

につきそれぞれ訴因を変更させた上その訴因どおりの犯罪事実を認定したことにつ

いて原判決がいずれも公訴事実の同一性を害するものでなく、右訴因の変更は適法

であると判断したのは判示説明のとおり正当であつてなんら違法のかどはない(昭

和二五年(れ)第二七五号同年六月三〇日第二小法廷判決参照)。所論二は単なる

法令違反の主張であり、同三は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の

適法な上告理由にあたらない。その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由

は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年七月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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